不動産売却とは


不動産売却とは
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不動産売却とは

不動産会社の役割について

不動産会社は物件の取引全般をサポートするために存在しています。ご自身で売却物件の購入者を探すことは不可能ではありませんが、実際に取引となると税金や法律などの専門知識が必要となるため全てご自身で行うのは困難となるでしょう。手軽に物件の売買、賃貸など不動産に関わる取引を行いやすくするために活用していただけます。

権利関係の確認

権利関係の確認

不動産売買において、所有権、借地権、区分権など様々な権利があります。
これらの権利関係については、法務局の登記記録(登記簿)で調べることが可能です。
中には、抵当権や差し押さえなど、不動産の売却に債権者との調整が必要な権利もあるので、権利状況の確認はしっかりと確認をしておく必要があります。また、リノベーションや増築がなされている場合は、必要な変更登記がされているのかを確認する必要もあります。

媒介契約とは

媒介契約とは、仲介手数料や弊社に依頼される業務の内容を契約で明確にすることで、未然にトラブルを防ぐことができる契約方法で、次の3つが挙げられます。

1、専属専任媒介契約
不動産売却に関する活動全般を弊社に依頼する契約です。
他の仲介業者に重複して依頼することは契約で禁止されています。また、自分で見つけてきた相手方との取引についても弊社を介して取引をしていただくこととなります。

2、専任媒介契約
基本的な内容は前述の「専属専任媒介契約」と同様ですが、こちらの場合は、自分で見つけてきた相手方との取引においては、弊社を介さずに取引をしていただくことが可能です。

3、一般媒介契約
「専任媒介契約」とは反対に、複数の不動産会社に仲介を依頼することができ、また自分で見つけてきた相手方との取引も不動産会社を介さずに契約することが可能です。

契約時に必要な物

1、印鑑
ご実印が多いです。

2、本人確認書類
運転免許証や各種健康保険証などの公的機関が発行した本人確認書類

3、仲介手数料
当社では宅地建物取引業法で定められた金額(現金・振り込みなど)を頂戴しております。※必ず領収書を発行致します。

4、印紙
売買契約書に貼ります。

5、印鑑証明
直近3ヶ月以内のもの

6、関係書類
固定資産税の納付書、登記関係の書類一式など


仲介手数料

宅地建物取引業法の告示によって次のように定められています。

成約価格(消費税抜)が
200万円以下の場合
成約価格(消費税抜き)の 5%
+
消費税

成約価格(消費税抜)が
200万円を越え400万円以下の場合
成約価格(消費税抜き)の4%
+
20,000円
+
消費税

成約価格(消費税抜)が
400万円を超える場合
成約価格(消費税抜き)の3%
+
60,000円
+
消費税


決済・引き渡し

所有権登記と残代金決済
買主様が売主様へ残代金の支払い後、売主様は買主様に残代金の領収書と所有権移転登記に必要な書類一式の引き渡しを行います。
買主様が住宅ローンを利用する場合は、残代金支払い時に実行されます。また、所有権移転登記の申請の際に司法書士を利用する場合は、登記費用は司法書士に支払うこととなります。

公租公課等の精算
公租公課や管理費などは、日割り精算をするのが一般的で、引き渡し日の前日までは売主様負担、引き渡し日以降は買主様負担のケースが多いです。買主様から清算金を受け取ったら領収書の受け渡しを行います。

その他必要書類等の引き渡し
物件の鍵や付帯設備の保証書等の書類を売主様は買主様に引き渡しを行います。

仲介手数料の支払い
引き渡し完了後、不動産会社と結んだ媒介契約を元に、仲介手数料を支払い、不動産会社から領収書を受け取り完了です。